高齢化社会では若年労働者は減少します。自社の従業員が高齢に達して新規採用を行う場合でも新卒のような若年層は競争が激しく、困難になっていきます。これまでのような定年制度を維持していては人手不足になり、安定した経営を継続していくことはできなくなるでしょう。
そうならないためには、高年齢者も重要な戦力として活躍できる体制を用意することが必要です。国も個人がそれぞれの事情に合った自由な働き方ができる社会の実現を目指して働き方改革を進め、さまざまな施策を行っています。いくつになっても働けるようにすることも目標の1つであり、生涯現役社会を目的にした施策の1つが65歳超雇用推進制度です。
65歳超雇用推進制度には3つのコースがありますが、この記事では65歳超継続雇用促進コースについて詳しくご紹介します。要件や金額といった内容を確認して、活用に役立ててください。
65歳超雇用推進助成金とは?概要と目的
65歳超雇用推進助成金は働く意欲や能力を持つ高年齢者が、年齢に関係なく働くことができる社会の実現のため、必要な措置を行った企業を対象にした助成金制度です。
定年の引き上げなどを対象とする65歳超継続雇用促進コース、高年齢者の雇用管理制度の整備を対象とする高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢の有期雇用労働者を無期雇用に転換した場合を対象とする高年齢者無期雇用転換コースの3つがあります。
65歳超継続雇用促進コースの内容
65歳超継続雇用促進コースは高年齢従業員の雇用を継続するため、定年の引き上げなどの措置を行った場合に支給が受けられる助成金です。
B.定年の定めの廃止
C.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入
のいずれかを実施した企業に対して、かかった費用の助成を行います。実施した措置の内容や定年年齢の引き上げ幅に応じて、AとBが25~160万円、Cが15~100万円、Dが5~15万円が支給されます。
65歳超継続雇用促進コースの支給要件
65歳超継続雇用促進コースの支給を受けるには事業主や従業員、措置、経費について次の要件を満たしていることが必要です。
- 経費を要して制度を規定した労働協約か就業規則を整備していること
(注)他社による継続雇用制度導入の場合は、他社の労働協約か就業規則の規定を設けるための費用全額を申請事業主が負担していることなども求められます。 - 支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
- 支給申請日の前日において、高年齢者雇用確保措置、適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないこと
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 高年齢者雇用等推進者を選任していること
- 高年齢者雇用管理に関する措置(職業能力の開発・向上のための教育訓練の実施等、作業施設・方法の改善、健康管理や安全衛生の配慮、職域の拡大、知識や経験等を活用できる配置や処遇の改善、賃金体系の見直し、勤務時間制度の弾力化)を1つ以上実施していること
高年齢者雇用等推進者とは
高年齢者雇用安定法第11条で、「高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。」と定められています。
特別な資格や実務経験などは必要なく、一般的には事業所の責任者や総務部門の担当者などが選任され、高年齢者が働きやすい環境づくりや作業内容の調整などを行います。
高年齢者雇用管理に関する措置とは
具体例として、下記のものが挙げられます。
- 製造ラインにおいて、作業スピードの体かした高年齢者のために新たに一人で完結する組立業務を設け、自分のペースで無理なく働ける環境を整備した。
- 体力の低下や健康状態を考慮し、高年齢者に特化した短時間勤務、短日数勤務制度を設けた。
- 高年齢者の有する知識や経験を後進の育成に活用できるようにする為の各種講習(OFF-JT)の機会を設けた。など
65歳超継続雇用促進コースの支給金額
実施した措置、60歳以上被保険者数により、次の金額が支給されます。
65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止を行った場合
60歳以上被保険者数10人未満の場合、定年の65歳への引き上げで25万円、66~69歳へ引き上げ幅5歳未満の引き上げで30万円、66~69歳へ引き上げ幅5歳以上の引き上げで85万円、70歳以上への定年引き上げか定年の定め廃止で120万円が支給されます。
60歳以上被保険者数10人以上の場合、定年の65歳への引き上げで30万円、66~69歳へ引き上げ幅5歳未満の引き上げで35万円、66~69歳へ引き上げ幅5歳以上の引き上げで105万円、70歳以上への定年引き上げか定年の定め廃止で160万円が支給されます。
66歳以上の継続雇用制度を導入した場合
希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入では60歳以上被保険者数10人未満の、66~69歳までの4歳未満の場合は15万円、4歳以上の場合は40万円、70歳以上の場合は80万円が支給されます。
60歳以上被保険者数10人以上の、66~69歳までの4歳未満の場合は20万円、4歳以上の場合は60万円、70歳以上の場合は100万円の支給です。
他社による継続雇用制度を導入した場合
他社による継続雇用制度とは、定年により退職した者を他の事業主が引き続き雇用する制度のことを言います。65歳以上で定年等の理由で退職する者のうち、雇用を希望する者を対象に適用される制度です。
この措置に対しては、他社における制度導入にかかった経費の1/2が支給されます。支給上限額は66~69歳までの4歳未満の措置は5万円、4歳以上の措置は10万円、70歳以上の措置は15万円です。
65歳超継続雇用促進コースの受給方法
65歳超継続雇用促進支援金(65歳超継続雇用促進コース)の受給手続きは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して行います。支給申請書に必要書類を添えて、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課、対象措置実施日の翌日から2か月以内に申請します。受給は1事業主につき1回です。
まとめ
医療の進化等により、昔とは違って最近の高年齢者は健康的で、働く意志や能力を持っている人が多くなっています。高齢化社会が進んで若年労働者が少なくなっている中では、高年齢者も労働力として活用していくことが必要です。企業にとっても知識・経験ともに豊富な高年齢従業員は大切な存在なのではないでしょうか?
高年齢従業員に定年後も働いてもらうため、必要な取り組みを行った企業は65歳超継続雇用促進支援金(65歳超継続雇用促進コース)が活用できます。求人をだしてもなかなか応募者がなく人の確保に悩んでいる、ベテランに後輩の育成に関わって欲しい、事業拡大により高年齢者にお任せしたい仕事があるといった事業主様、ぜひ本施策を活用して定年の引き上げや廃止を行うことをおすすめします。
65歳超継続雇用促進支援金(65歳超継続雇用促進コース)受給には支給申請日前日において60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること、そして高年齢者雇用等推進者の選任と高年齢者雇用管理措置の実施が必要です。軽い力で扱えるような機械設備、体力に合わせた働き方が可能な時短勤務制度を導入するなど、高年齢従業員が働きやすい職場づくりのため、事業所に適した措置を実施しましょう。