「働き方テラス」を運営する私たちセルズは、2011年頃、旦那さんの扶養家族の範囲内で働いているパートタイマーの勤務体系を見直しました。当時、正社員とパートの割合は8:2、職務は、正社員とほぼ同じ。正社員とパートの違いは、残業の有無と労働時間の短さだけでした。
そして、毎年、12月に所得調整が必要になり、年末の繁忙期と重なって大変苦労していました。
この問題を解決すべく、弊社では対時間正社員制度を導入しました。
短時間正社員とは
一言で言うと、
「正社員よりも所定労働時間が短い人」
また、原則、残業はありません。正社員と同様、社会保険にも加入するので、12月の所得調整は必要ありません。
弊社の短時間正社員は、結婚して3歳以上のお子さんがいらっしゃる方が多いです。
就労に専念できる環境になるまでは短時間正社員として就労し、その後正社員にシフトチェンジを想定されている方も多いと思います。
人事の査定も正社員と同じ
2021年から同一労働同一賃金がスタートします。職務が同じであれば、待遇や賃金は同一でなければなりません。
私たちは、2018年より、人事評価制度を見直し、正社員も短時間正社員も同じルールで運用できるよう、賃金テーブルを変更しました。
例えば、週の所定労働時間が30時間の方であれ、賃金テーブルに掲載されている金額に0.75を乗じます。
昇給も賞与も決められた賃金テーブルに所定労働時間の割合を乗じて賃金が確定します。
多様な働き方を実現するための一つの手段として
労働人口が減少し、現在の採用市場は超売り手市場です。
会社の成長とともに、中途採用をする機会は増加傾向にありますが、既存従業員の待遇見直しも同じように考えていかなければなりません。
そして、今話題になっている働き方改革は、いろいろな事情がある方も就労できる社会を目指しています。
多様な働き方を実現するための一つの手段として、1週間の所定労働時間が短い「短時間正社員」制度を検討してみてはいかがでしょうか。
能力の高いパート従業員は、年間130万の枠内でなく、年間200万〜で就労できる仕組みを作ることで、採用の負担も軽減でき、これまで育児や介護等により就業が難しかった高パフォーマーを活用することが可能となります。