2019年4月から、働き方改革関連法における労働基準法改正に伴い、すべての企業において、年次有給休暇5日取得が義務化されました。
2019年4月以降に年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、雇用者は時季を指定し、年5日間の年次有給休暇の取得をさせる必要があります。
では、計画的付与を導入すると有給のない社員の取り扱いはどうなるのでしょうか?
年次有給休暇義務化の新ルール
2019年4月の改正により、2019年4月以降に年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、年次有給休暇を付与した日から1年以内に取得時季を指定して、5日間の年次有給休暇を取得させる必要があります。時季指定については労働者の意見を聞き、雇用者は可能な限り労働者の希望に沿った取得時季にすることが求められています。
年次有給休暇の発生用件
・雇用日から6カ月継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
上記を満たしている場合は、勤続年数に準じて、付与日数が増えていきます。
対象者は正規雇用だけではなく、非正規雇用(パート・アルバイト・派遣)、労働時間規制が除外される管理監督者や高プロ適用者も含まれます。所定労働日数が少ない場合は、年次有給休暇の日数は、所定労働日数に応じて比例付与されます。
通常の労働者の付与日数
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
継続勤務日数 | |||||||||
週所定 労働日数 |
1年間の所定労働日数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |
付与日数 | 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 |
8日 |
9日 | 10日 | 11日 | |
2日 |
73日〜 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇の「計画的付与」とは?
年次有給休暇の「計画的付与」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
前もって計画的に休暇取得日を割り振るため、労働者はためらいを感じることなく年次有給休暇を取得することができるのがメリットです。実際に、年次有給休暇の計画的付与を導入している企業は、年次有給休暇の平均取得率が約9%高くなっています。
「計画的付与」の注意点
有給休暇の権利がない従業員、有給休暇付与日数が5日以下の従業員については、計画的付与は適用されません。有給休暇の権利がない従業員を休業させた場合には、休業手当の支払いや特別な有給休暇を与えるなどの対応が必要になります。
有給のない従業員はどのような対応方法がある?
4月に入社したばかりの有給のない新入社員に対しては、どのような対応方法があるでしょうか?
5日を超える年次有給休暇のない従業員に対しては、休業手当を支払う、または特別休暇を設けるなどの措置が必要です。
主に以下の3つの選択肢があります。
①特別有給休暇として他の従業員と同じように休んで給与控除なし
②会社都合での休みと考えて平均賃金の60%以上を休業手当として支払う
③有給の前貸し(労使協定での取り決め)
③は前貸しにより、有給付与日が変わってしまうため、①か②が妥当と考えられます。
まとめ
計画的付与を導入した際に、有給のない従業員の取り扱い方を見ていきました。具体的には、特別休暇を設けて付与日数を増やす、または平均賃金の60%以上を休業手当として支払う方法があります。