従業員の働く環境をつくる(労務管理機能) 読みもの(人事・労務向け記事)

【Q&A】休みたくない社員から「有給休暇」を買い取りした場合はどうなる?

投稿日:2019年6月6日

有給休暇が溜まっている従業員から「仕事を休みたくないので、有給を買い取ってもらえませんか?」と言われた場合、どう対応すれば良いでしょうか?

今回は、従業員本人が休みたくない場合、有給を買い取る対応で問題ないのか見ていきましょう。

原則的には有給休暇の買い取りは禁止

労働基準法では、従業員から有給休暇の買い取り要求があったとしても、原則的には禁止されています。「有給休暇が溜まってしまい、休みたくないので買い取ってほしい」という要求があっても応じられません。

本来、有給休暇とは、従業員が仕事から離れて心身ともにリラックス、リフレッシュをするために取得することを目的としています。働かない日を設けることで、その役割を果たすので買い取りで解決することはできません。

万が一、有給休暇の買い取りに応じてしまうと、一部の例外を除いては違法になるので注意しましょう。

例外的に有給休暇の買い取りが有効になるケース

例外的に有給休暇の買い取りが有効になる3つのケースがあり、それらに該当する場合は買い取り可能となります。

【ケース①】法定日数を超える分の有給休暇を買い取り

労働基準法第39条では、以下の2つの要件を満たせば、労働者には法律上当然に有給休暇を取得する権利が生ずると定められています。

労働者に有給休暇を取得する権利が発生する要件

  • 6か月以上、継続的に勤務している
  • 全労働時間の8割以上出勤している

週30時間以上の労働者が上記の要件を満たせば、6カ月経過した日から1年ごとに10日以上の有給休暇が付与されます。正社員だけでなく、パートやアルバイトにも発生する権利です。

例えば、週30時間未満のパートの場合、週1日の勤務であっても、6か月経過すれば1日、1年半後には2日の有給休暇が与えられます。
そして、法律に定められた日数を超える有給休暇を付与している場合、その基準を超える分の有給休暇については買い取りをしても違法とはなりません。

【ケース②】2年間の消滅時効を迎えた有給休暇の買い取り

有給休暇の消滅時効は2年間ですので、翌年に限り繰り越すことが認められます。 2年間の時効が切れ、消滅する分の有給休暇については買い取り可能です。
ただし、企業側が買い取りしなければならないといった法律上の義務はなく、企業の意向での対応となります。
業務多忙や人員不足により、有給休暇が取得できず、有給休暇が時効消滅する従業員の場合は買い取りを検討しても構いません。

【ケース③】退職する際に残っている有給休暇の買い取り

従業員が退職する際、消化しきれずに残っている有給休暇についても、買い取りが可能です。退職時に消化されていない有給がある場合、残っている有給休暇の日数分だけ退職日を延ばしてもらうという対応もあります。

ただし、退職日を延ばすと業務上、支障が出る可能性もあるので、退職する社員が希望する場合は買い取りすると良いでしょう。退職時の有給処理についても、企業側の法律的な義務はなく、企業の意向に委ねられます。

要注意!有給休暇を会社が強制的に買い取りした時の罰則

罰則

労働基準法は、原則として有給休暇を会社が買い取ることを認めていません。有給休暇とは、従業員がゆとりある生活を実現することを目的とした権利だからです。

万が一、有給休暇を会社が強制的に買い取りした場合、もしくは社員が有給休暇の取得を希望したにもかかわらず拒否した場合は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が定められています。

有給休暇を与えないということは、刑事罰に値する行為となるので、十分に注意が必要です。

まとめ

従業員から「休みたくないので、有給休暇を買い取ってください」と要求されても、原則的に買取は禁止されています。ただし、未消化分が溜まっていて時効になった場合や退職する際には、例外が適用されるので、買い取りを検討すると良いでしょう。

従業員とのトラブル防止のためにも、事前に就業規則に有給休暇の取り扱いについて記載することをおすすめします。

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