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【令和6年12月2日施行】マイナ保険証移行に関する重要ポイント

投稿日:2024年9月14日

「マイナ保険証」への移行が間近に迫っています。令和6年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行が終了し、今後はマイナ保険証が基本となります。移行に伴い、注意すべきポイントや利便性について詳しく解説します。

マイナ保険証開始に関する疑問点【Q&A】

有効期限があるの?

A. 現行の保険証は令和6年12月2日時点で有効なものは1年間有効ですが、転職などで保険者が異動した場合には、その時点で失効します。

今の健康保険証は使えなくなるの?

A. 令和6年12月2日以降、新しい健康保険証の発行はされませんが、現在の健康保険証は1年間利用可能です。

マイナンバーカード持ってない社員は?

A. マイナンバーカードを持っていない人には「資格確認書」が発行され、これにより受診が可能です。

社会保険取得の手続き方法も変わるの?

A. 社会保険の取得手続きは、入社初日から数えて5日以内に行う必要があります。

今の健康保険証は返却するの?

A. 現行の保険証は令和6年12月2日以降、返却や返送の必要はありませんが、失効後は各自で廃棄する必要があります。

マイナ保険証にすると何がよくなるの?

A. 過去に処方された薬剤情報が、おくすり手帳なしで確認でき、高額療養費限度額を超える支払いが手続きなしで免除されます。また、医療費控除も e-TAXを通じて簡単に行えます。

試用期間中は社保の手続きをしなくてもいい?

A. 試用期間中であっても、入社初日から5日以内にマイナンバーの取得手続きを行う必要があります。

マイナ保険証の【メリット】

  • 過去に処方された薬剤情報が、おくすり手帳なしで確認可能に。
  • 手続きなしで高額療養費限度額を超える支払いが免除。
  • マイナポータルからe-TAXに連携することで、確定申告時に医療費控除が簡単に。
  • 健康保険証利用までの待ち時間が短縮され、事業所までの郵送や従業員配布が不要になります。

マイナ保険証の【デメリット】

  • 入社後5日以内にマイナンバーの登録が必要になるため、手続き期間が厳格化されます。
    ⇒試用期間でも、入社初日から数えて5日以内の手続きが必要です。
  • 入社時に制度案内を適切に行わないと、保険証利用に支障が出る可能性があります。
【入社前To Do】
・マイナンバーカードの発行状況確認
・マイナ保険証利用の紐付け案内

マイナ保険証登録している従業員/していない従業員へのそれぞれの対応

マイナ保険証登録している場合

  • 「資格情報のお知らせ」が発行され、事業所へ届いたら従業員に配布。
  • 「資格情報のお知らせ」を確認し、収録されたマイナンバーが正しくなければ、協会けんぽへ連絡する。
    ⇒発行時期:1回目は9月9日より配布スタート、2回目は1月下旬

マイナ保険証登録していない場合

  • 「資格確認書」が発行されます。会社に届いたら従業員に配布。
  • 従来の健康保険証のようなプラスティック製のカード(色は黄色)

▼マイナンバーカードを活用した保険証手続きフロー

マイナンバーカードを持っていない場合の対応

マイナ保険証がないと受診できないのか?

A. 移行期間中は最大1年間、現在の保険証を使用できます。

現行の保険証の有効期限が切れたら、マイナ保険証がないと受診できなくなる?

A. マイナカードを持っていない人、保険証と紐付けていない人は、交付される「資格確認書」で受診可能です。

「資格確認書」の取得には申請が必要か?

A. 資格確認書の取得には申請は不要で、令和6年12月2日までに自動的に発行されます。有効期間は5年間です。
12月2日以降に入社社員の取得手続きを行う場合は、取得時に合わせて申請をしたほうがスムーズに発行されます。

入社・異動・退社社員への対応と手続き

入社時(前)

  • マイナンバーカード所持確認
  • 保険証との紐付け確認
  • 扶養家族がいる場合は、家族分も同様に確認

異動時

  • 扶養異動対象者のマイナンバー確認
  • 扶養家族の紐付け状況確認

退社時

  • 資格喪失手続きにより保険証の紐付けが解除されることを説明
  • 12月1日までに退社の場合は、保険証返却が必要。それ以降は廃棄でOK
※国保への切り替え手続きはマイナポータルからできる

(手続きに必要な書類)
「資格喪失証明書」は別途、本人に渡す必要あり。

既存従業員向けの対応

マイナ保険証の準備方法

  • マイナ保険証切り替え案内
  • マイナンバーカード発行方法の案内
  • 保険証との紐付け案内
【参考リンク:厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

注意事項

  • 今の保険証の有効期限は1年間
  • 「資格確認票」の有効期限は5年間
  • 「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードと併用でしか使えない

参考情報

【従業員向け案内文書例】
「健康保険証の廃止とマイナンバー保険証への移行についての案内文書」サンプル
※上記リンクをクリックするとダウンロードが開始されます。ダウンロード後、解凍してご利用ください。

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