「マイナ保険証」への移行が間近に迫っています。令和6年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行が終了し、今後はマイナ保険証が基本となります。移行に伴い、注意すべきポイントや利便性について詳しく解説します。
マイナ保険証開始に関する疑問点【Q&A】
有効期限があるの?
A. 現行の保険証は令和6年12月2日時点で有効なものは1年間有効ですが、転職などで保険者が異動した場合には、その時点で失効します。
今の健康保険証は使えなくなるの?
A. 令和6年12月2日以降、新しい健康保険証の発行はされませんが、現在の健康保険証は1年間利用可能です。
マイナンバーカード持ってない社員は?
A. マイナンバーカードを持っていない人には「資格確認書」が発行され、これにより受診が可能です。
社会保険取得の手続き方法も変わるの?
A. 社会保険の取得手続きは、入社初日から数えて5日以内に行う必要があります。
今の健康保険証は返却するの?
A. 現行の保険証は令和6年12月2日以降、返却や返送の必要はありませんが、失効後は各自で廃棄する必要があります。
マイナ保険証にすると何がよくなるの?
A. 過去に処方された薬剤情報が、おくすり手帳なしで確認でき、高額療養費限度額を超える支払いが手続きなしで免除されます。また、医療費控除も e-TAXを通じて簡単に行えます。
試用期間中は社保の手続きをしなくてもいい?
A. 試用期間中であっても、入社初日から5日以内にマイナンバーの取得手続きを行う必要があります。
マイナ保険証の【メリット】
- 過去に処方された薬剤情報が、おくすり手帳なしで確認可能に。
- 手続きなしで高額療養費限度額を超える支払いが免除。
- マイナポータルからe-TAXに連携することで、確定申告時に医療費控除が簡単に。
- 健康保険証利用までの待ち時間が短縮され、事業所までの郵送や従業員配布が不要になります。
マイナ保険証の【デメリット】
- 入社後5日以内にマイナンバーの登録が必要になるため、手続き期間が厳格化されます。
⇒試用期間でも、入社初日から数えて5日以内の手続きが必要です。 - 入社時に制度案内を適切に行わないと、保険証利用に支障が出る可能性があります。
・マイナンバーカードの発行状況確認
・マイナ保険証利用の紐付け案内
マイナ保険証登録している従業員/していない従業員へのそれぞれの対応
マイナ保険証登録している場合
- 「資格情報のお知らせ」が発行され、事業所へ届いたら従業員に配布。
- 「資格情報のお知らせ」を確認し、収録されたマイナンバーが正しくなければ、協会けんぽへ連絡する。
⇒発行時期:1回目は9月9日より配布スタート、2回目は1月下旬
マイナ保険証登録していない場合
- 「資格確認書」が発行されます。会社に届いたら従業員に配布。
- 従来の健康保険証のようなプラスティック製のカード(色は黄色)
マイナンバーカードを持っていない場合の対応
マイナ保険証がないと受診できないのか?
A. 移行期間中は最大1年間、現在の保険証を使用できます。
現行の保険証の有効期限が切れたら、マイナ保険証がないと受診できなくなる?
A. マイナカードを持っていない人、保険証と紐付けていない人は、交付される「資格確認書」で受診可能です。
「資格確認書」の取得には申請が必要か?
A. 資格確認書の取得には申請は不要で、令和6年12月2日までに自動的に発行されます。有効期間は5年間です。
12月2日以降に入社社員の取得手続きを行う場合は、取得時に合わせて申請をしたほうがスムーズに発行されます。
入社・異動・退社社員への対応と手続き
入社時(前)
- マイナンバーカード所持確認
- 保険証との紐付け確認
- 扶養家族がいる場合は、家族分も同様に確認
異動時
- 扶養異動対象者のマイナンバー確認
- 扶養家族の紐付け状況確認
退社時
- 資格喪失手続きにより保険証の紐付けが解除されることを説明
- 12月1日までに退社の場合は、保険証返却が必要。それ以降は廃棄でOK
(手続きに必要な書類)
「資格喪失証明書」は別途、本人に渡す必要あり。
既存従業員向けの対応
マイナ保険証の準備方法
- マイナ保険証切り替え案内
- マイナンバーカード発行方法の案内
- 保険証との紐付け案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
注意事項
- 今の保険証の有効期限は1年間
- 「資格確認票」の有効期限は5年間
- 「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードと併用でしか使えない