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両立支援助成金の変更点について

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厚生労働省では、「共働き・共育て」しやすい環境づくりを支援するため、両立支援助成金(育休中等業務代替支援コース・出生時両立支援コース)を拡充します。この内容を含む令和6年度補正予算が、12月17日に成立しました。

▼厚労省の案内はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001356071.pdf

本助成金は、育児と仕事の両立を支援するため、中小企業の事業主の取組を促進し、男女が共働きで育児を行える環境を整備することを目的としています。以下は、主な変更点の概要です。

「育休中等業務代替支援コース」の拡充

育児休業や育児短時間勤務期間中に業務を代替する労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用が対象となります。

手当支給額の最大額

支給対象 支給金額
育児休業中 最大140万円
育児短時間勤務中 最大128万円
新規雇用 最大67.5万円(拡充後は最大82.5万円)

加算措置

プラチナくるみん認定事業主に対しては支給額の割増が適用されます。

「出生時両立支援コース」の見直し

男性の育児休業取得を促進するため、取得率向上を目的とした追加支援が導入されました。

支給対象拡大

男性労働者が子の出生後8週間以内に育休を開始した場合が対象。第2種申請では、初回未受給でも申請可能となりました。

支給額

男性育休取得率が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合、1人目20万円の支給が適用されます。

共通の加算措置

育児休業等に関する情報を「両立支援のひろば」サイトに公表した場合、2万円の加算が適用されます。

これらの変更により、中小企業における育児休業取得率の向上や離職防止が期待され、「共働き・共育て」の実現を推進します。
両立支援に取り組むことで、働きやすさ向上、採用時の企業イメージアップなどに繋がります。助成金申請のご相談、対応などはこちらまで「お問い合わせ」ください。

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