従業員の働く環境をつくる(労務管理機能) 読みもの(人事・労務向け記事)

【Q&A】繁忙期に「有給」を取得したいという社員の希望は応じなければならないの?

投稿日:2019年4月6日

繁忙期に有給休暇を取得したいという社員の希望は応じなければならないの?

これから稼ぎ時の繁忙期がやってくるというのに、従業員から有給休暇取得の申請があることも…。
このような状況において、従業員の有給休暇取得の申請を拒否することはできるのでしょうか?

結論からいえば、経営者は従業員の有給休暇取得を拒否をする権利はありません。
ただし、その従業員が休暇取得することにより、会社が著しい損害が出ることが予測される場合は、取得時期を変更するように促すことができます。

経営者は従業員の有給休暇取得を拒否する権利はない

労働基準法により、経営者は従業員の有給休暇取得を拒否する権利はありません。

経営者は、従業員が有給休暇を希望するのに対して許可・拒否の判断をする権利はないのです。ただし、会社には「時季変更権」があり、事業に損害となる恐れがある場合に限り、労働者に対して取得日を変更させることができます。

時季変更権とは?

「時季変更権」とは、労働者が指定してきた有給休暇の時季が事業の運営を妨げる恐れがある場合、労働者に対して取得日を変更させることができる権利です。

例えば、年度末の繁忙期に労働者からの有給休暇申請が殺到し、全員が有給を取れば正常な業務ができなくなると予測されます。

このようなケースの場合、「時季変更権」は「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。「時季変更権」の行使には、会社の事業規模や内容、労働者の担当業務などを総合的に考慮し、客観的な判断が求められます。

時季変更権はあまり行使すべきものではない

経営者が持つ時季変更権を行使できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみと規定されています。

基本的には、労働者が指定したタイミングで休暇を取得させるよう最大限の努力をすることが大切です。労使関係を悪化させないためにも、時季変更権はあまり頻繁に行使すべきものではありません。時季変更権に関して、裁判まで発展するケースは少ないですが、時季変更権を強行するのはおすすめできません。

繁忙期に有給休暇の申請が集中してしまわないために、日頃から従業員に事情を説明しておくということも大切です。時季変更権は経営者の当然の権利としてではなく、やむを得ない場合に行使するものであると考えておくべきでしょう。

時季指定権とは?

時季変更のイメージ画像

経営者の時季変更権に対して、労働者が有給を取得する日を指定できる権利を「時季指定権」といいます。

時季の変更を会社から言い渡されても強制力はなく、労働者の時季指定権が優先されます。基本的に、有給休暇は労働者が使いたいときに自由に休むことができる労働者の権利です。長期の海外旅行に行くため等の理由であったとしても問題はありません。

突然の長期での有給取得を抑制するためにも、就業規則には「有給休暇を取得する場合は3日前までに申請する。ただし、5日以上の連続する有給休暇を取得する場合は業務に支障をきたす場合があるため、1か月前までに申請する」というように定めておくと、根拠がはっきりして、時季変更権が行使しやすくなる場合もあります。

このように、有給休暇は労働者優位になっていますが、繁忙期にわざと有給休暇を取得する従業員が増えると、会社側の負担が大きくなるのは避けられません。経営者と労働者の双方がスムーズに連携できるように、日頃から職場でのコミュニケーションを円滑にしておくことが大切です。

まとめ

今回は、繁忙期に有給を取得したいという従業員の希望に応じる必要があるのか解説していきました。

時季変更権の行使には慎重な判断が求められ、労使の関係を悪化させないためにも他の良い手段を考えることが必要となります。経営者と労働者のどちらも尊重される職場環境づくりを行っていくことが重要なポイントです。人事担当者としては、事前に日程調整等ができる職場環境を整えることを意識しましょう。

-従業員の働く環境をつくる(労務管理機能), 読みもの(人事・労務向け記事)
-

関連記事

2020年からハローワークがもっと便利に!新しいシステムの変更点と活用法

ハローワークのシステムが大幅に刷新されたのはご存知でしょうか? これまでの長きにわたり使用されてきた求人票のフォーマットが変更となり、機能も充実しました。 それに伴い今まで以上に豊富な情報を求職者に届 …

<過去の失敗事例から学ぶ>「成果主義」をうまく機能させるために重要なポイントとは?

コロナ禍によりテレワーク化が進んだことで、さらに踏み込んだ成果主義を導入したいと考える企業が増えています。しかし、この成果主義によい印象を持っていない人も多いのではないでしょうか。「協調性を重んじる日 …

36協定 新様式の書き方

【2020年度版】年度更新の基本と法改正項目を総復習!

2020年に入り、新ウイルスという新たな社会的脅威に対して目まぐるしく状況が変わっています。コロナ禍となる前までは、同一労働同一賃金対応、パワハラ防止法そして、年度更新、算定基礎届などを新たな法改正事 …

ジョブ型シフトで再注目、職務(ジョブ)を定義する「職務分析」と「職務評価」の進め方とは?

テレワーク化にともない最近、紙面でよく取り上げられるようになった「ジョブ型」。それぞれの職務(ジョブ)を明確化し、各個人の自律的な職務遂行を促すことを狙い、さまざまな企業で導入が検討されています。中で …

2020年4月から求人への明示が義務化される「受動喫煙防止」のための取り組み

2020年4月1日から、企業は求人募集の際、「受動喫煙防止措置」に関する事項を明示することが義務化されました。そのような求人への明示のなど、「受動喫煙防止措置」に関する準備に追われている人事労務担当者 …