全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2026年1月13日より、これまで紙で行われていた主な健康保険給付の申請手続きをオンラインで行える「電子申請サービス」を開始しました。
被保険者本人や、委任を受けた社会保険労務士(社労士)が、パソコンやスマートフォンから直接協会けんぽに申請データを送信できるようになります。
電子申請サービスの概要
協会けんぽが提供する電子申請サービスは、マイナポータルと連携した独自の申請システムで運用されています。申請にあたっては以下の認証が必要です。
| 対象者 | 認証・ログイン方法 |
|---|---|
| 被保険者本人 | マイナンバーカードによる本人認証 |
| 社労士 | 協会けんぽの「電子申請サービス利用登録」完了後に発行されるID・パスワードでログイン |
社労士が申請を代行するには、被保険者ごとの委任状の取得が必須です。
社労士の方は「利用登録申請」が必須!
社労士が協会けんぽの電子申請を利用するには、事前に「利用申請」を行い、ID・パスワードの交付を受ける必要があります。
利用申請後、郵送でID通知書が「登録された事務所住所」へ届くまでに一定の時間を要します。
すぐに申請予定がなくても、今後の実務を見据えて早めの登録手続きがおすすめです。
申請できるのは誰?
電子申請を行えるのは以下の者に限定されています。
- 被保険者本人(協会けんぽ加入者)
- 被保険者から委任を受けた社会保険労務士
事業主(会社)は代理申請できません。第三者による申請も不可です。
対象となる手続き(主な例)
以下の健康保険給付に関する申請がオンラインで行えます。
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 療養費(治療用装具・海外療養費など)
- 高額療養費
- 限度額適用認定証
- 埋葬料
- 任意継続被保険者の手続き など
※ 申請書類(勤務状況証明書・医師意見書など)は、紙で作成後にスキャンや写真撮影して画像としてアップロードします。
e-Govとは非連携:独自システムで運用
協会けんぽの電子申請は、e-Gov(政府共通システム)とは連携していない独自システム上で運用されます。
- e-Gov経由での申請不可
- APIは未提供で、外部ソフトや人事システムとの連携は不可
このため、市販の社労士業務ソフトは非対応が多く、ブラウザからの手入力とファイル添付による申請が必要です。
健保組合の今後:e-Gov対応の方針あり
協会けんぽは独自システムですが、健康保険組合の電子申請については将来的にe-Gov API経由での対応を進める方針が政府から示されています。
実務現場の声
「会社でまとめて申請できず不便」
申請者本人の申請が原則であり、会社で一括提出できないため「業務負担が減らない」との声も。
「ITが苦手な従業員には紙申請も必要」
高齢者やデジタル未対応者に備え、紙申請の継続運用基準を企業内で定めておくことが望ましい。
「社労士の申請にも新たな手間」
委任状の取得、証明書のスキャン、個別のアップロード作業などが必要で、「用紙申請の方が早い」との意見も。
ロウカレ限定:スライド資料のご紹介
協会けんぽの電子申請について、公式サイト情報をもとにNotebookLMでスライド形式にまとめたPDF資料をご用意しました。
まとめと実務アドバイス
協会けんぽの電子申請は開始されたものの、社労士事務所の業務効率化という観点では多くの制約が残っています。
まず、最大の障壁は「情報の直接入力」です。加入者本人の申請ではマイナポータルから資格情報が自動取得されますが、社労士による申請では記号・番号などの申請者情報を一件ずつ手入力しなければなりません。
また、真正性を担保するために、申請のたびに「申請者の委任状」を画像化して添付することが必須となっています。傷病手当金などの給付申請においても、医師の意見書や事業主の証明をスキャンしてアップロードする手間は避けられず、完全なペーパーレス化とは言い難い実態があります。
さらに、システム利用時間が平日の8:00〜21:00に限定されており、土日祝日や深夜の作業ができない点も、柔軟な業務遂行を妨げる要因です。不備の際には電子上の通知だけでなく結局紙の返戻通知も郵送されるといった二重管理の手間もあり、現状では郵送コストの削減以外に、大幅な工数削減を実感しにくい「アナログ要素の強いデジタル化」に留まっているといえます。
また社労士は「審査の進捗」や「不備の対応」は直接行えますが、「実際にどのような内容で受け付けられたかの公式な控え」や「最終的な決定の知らせ」が自動的に手元に残らない仕組みの可能性があり、事務所側での台帳管理や顧問先との情報共有には工夫が必要かもしれません。
協会けんぽの電子申請は独自システムで提供されていますが、健康保険組合については、今後e-GovのAPIを活用した電子申請への対応が進む可能性があり、実務対応の変化に備えて動向を注視する必要があります。
